
| 報告書番号 | keibi2016-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年10月17日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船優洸丸作業船(船名なし)衝突 |
| 発生場所 | 熊本県熊本市塩屋漁港 肥後塩屋港南防波堤灯台から真方位090°210m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:作業船 |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年04月28日 |
| 概要 | 漁船優洸丸は、東進中、また、作業船は、西進中、両船が衝突した。 作業船は、甲板員1人が負傷し、右舷船尾外板に亀裂等を生じ、また、優洸丸は、船首材等に擦過傷を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、A船の船長Aが船首方の死角を補う見張りを適切に行っておらず、また、B船の船長Bが前方の見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:甲板員(作業船) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。