JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2016-4
発生年月日 2015年07月12日
事故等種類 衝突
事故等名 コンテナ船PEGASUS PACER押船すぴなー3バージすぴなーⅢ衝突
発生場所 福岡県北九州市部埼東方沖 部埼灯台から真方位086°1.1海里(M)付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:引船・押船:非自航船
総トン数 5000~10000t未満:100~200t未満:1600~3000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2016年04月28日
概要  コンテナ船PEGASUS PACERは、東進中、また、押船すぴなー3は、バージすぴなーⅢと押船列を構成して東進中、両船が衝突した。
 PEGASUS PACERは、ブルワークに破口を、また、すぴなーⅢは、ハンドレール等に曲損を生じた。
原因  本事故は、夜間、部埼東方沖において、A船がB船押船列の左舷側を追い越す態勢で東進中、B船押船列が東進中、航海士Aが、B船押船列も下関南東水道第1号灯浮標の方向に向かうだろうと思い、僅かに右舵を取って同灯浮標に向けていたものの、B船押船列に対する見張りを適切に行っていなかったため、B船押船列に向けて接近していることに気付かずに航行し、また、船長Bが、A船が安全な距離を保ってB船押船列を追い越すだろうと思い、A船に対する見張りを適切に行っていなかったため、左舷方から接近するA船に気付くのが遅れ、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。