
| 報告書番号 | MA2016-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年07月12日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | コンテナ船PEGASUS PACER押船すぴなー3バージすぴなーⅢ衝突 |
| 発生場所 | 福岡県北九州市部埼東方沖 部埼灯台から真方位086°1.1海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 5000~10000t未満:100~200t未満:1600~3000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年04月28日 |
| 概要 | コンテナ船PEGASUS PACERは、東進中、また、押船すぴなー3は、バージすぴなーⅢと押船列を構成して東進中、両船が衝突した。 PEGASUS PACERは、ブルワークに破口を、また、すぴなーⅢは、ハンドレール等に曲損を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、部埼東方沖において、A船がB船押船列の左舷側を追い越す態勢で東進中、B船押船列が東進中、航海士Aが、B船押船列も下関南東水道第1号灯浮標の方向に向かうだろうと思い、僅かに右舵を取って同灯浮標に向けていたものの、B船押船列に対する見張りを適切に行っていなかったため、B船押船列に向けて接近していることに気付かずに航行し、また、船長Bが、A船が安全な距離を保ってB船押船列を追い越すだろうと思い、A船に対する見張りを適切に行っていなかったため、左舷方から接近するA船に気付くのが遅れ、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。