
| 報告書番号 | MI2016-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年09月19日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 油タンカー輝照丸運航不能(機関故障) |
| 発生場所 | 鹿児島県南大隅町佐多岬北東方沖 佐多岬灯台から真方位069°9.6海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | タンカー |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年04月28日 |
| 概要 | 油タンカー輝照丸は、南西進中、主機が運転できなくなった。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が佐多岬北東方沖を南西進中、機関長が本件電動機の軸受とブラケットのはめ合い隙間を点検していなかったため、本件電動機が焼損して主機冷却清水ポンプが運転できず、また、同ポンプ代替の消火兼雑用ポンプも使用できなかったため、主機の運転ができなくなったことにより、発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。