
| 報告書番号 | keibi2016-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年11月06日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船めぐみ丸プレジャーボート浦上丸衝突 |
| 発生場所 | 香川県土庄町小豊島南方沖 唐櫃港B防波堤西灯台から真方位157°3,600m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年04月28日 |
| 概要 | 漁船めぐみ丸は、左旋回中、また、プレジャーボート浦上丸は、漂泊中、両船が衝突した。 めぐみ丸は、船首に擦過傷を生じ、また、浦上丸は、船尾に亀裂を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、A船の船長A及びB船の船長Bが共に周囲の見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。