
| 報告書番号 | keibi2016-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年11月02日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 引船第五十俊栄丸台船日東1号乗揚 |
| 発生場所 | 愛媛県今治市棚橋島西岸沖 棉巻磯灯標から真方位224°980m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年04月28日 |
| 概要 | 引船第五十俊栄丸は、台船日東1号を横抱きにして東進中、両船が浅所に乗り揚げた。 両船は、船底に擦過傷を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、船長Aが、船位の確認を行っていなかったため、A船列が予想以上に風潮流により圧流されていることに気付かず、棚橋島西岸沖至近の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。