
| 報告書番号 | keibi2016-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年10月05日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | プレジャーボート河崎丸乗揚 |
| 発生場所 | 愛媛県上島町弓削島北岸沖 土生港向浜防波堤灯台から真方位110°1.4海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年04月28日 |
| 概要 | プレジャーボート河崎丸は、航行中、浅所に乗り揚げた。 河崎丸は、舵軸及びプロペラ軸に曲損等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、船長が海図等で本件浅所の拡延状況を確認していなかったため、本船が、風で圧流されて弓削島北岸に接近した際、本件浅所に向かって航行することとなり、本件浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。