
| 報告書番号 | keibi2016-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年06月17日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 押船第十明祐はしけ神祐乗揚 |
| 発生場所 | 広島県広島港第3区 広島港西防波堤灯台から真方位316°2,300m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年04月28日 |
| 概要 | 押船第十明祐は、はしけ神祐を押航して出港作業中、第十明祐が浅所に乗り揚げた。 第十明祐は、両舷の舵軸等に曲損等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、A船押船列の船長Aが、潮汐を確認していなかったため、大潮の低潮時で余裕水深がないことに気付かずに航行し、A船が浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。