JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2016-4
発生年月日 2014年08月24日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船SUN NOBLEプレジャーボート宗丸衝突
発生場所 愛媛県今治市大浜漁港東方沖 来島白石灯標から真方位130.5°1,070m付近 
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 貨物船:プレジャーボート
総トン数 5000~10000t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2016年04月28日
概要  A船は、船長Aほか16人(全員ミャンマー連邦共和国籍)が乗り組み、福山港に向けて瀬戸内海を航行中、船長が在橋して一等航海士が操船に当たり、来島海峡航路の西水道を約9.5ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で南進した。
 船長Aは、右舷船首方に西水道に向かう態勢で北北西進する小型船2隻をレーダー及び目視で確認し、先航する小型船がA船の船首方を右方から左方に通過したので、後続のB船も同様にA船の船首方を通過すると思い、B船の動静を継続して監視した。
 船長Aは、急に左転したB船との衝突の危険を感じて左舵を指示した後、B船がA船の右舷船尾方へ離れて行ったので、B船との衝突を回避できたと思い、目的地に向けて航行を続けていたところ、来島 海峡海上交通センター(以下「来島マーチス」という。)からVHF無線電話でB船との衝突を知らされた。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、広島県呉市豊島周辺の釣り場に向け、来島白石灯標の沖を船首目標にして大浜漁港東方沖の沿岸寄りを約5knの速力で北北西進した。
 B船は、船長Bが、大浜漁港東方沖の沿岸寄りが来島海峡航路の外側海域にあたり、日頃漁船等の小型船しか航行しておらず、大型船が航行して来るとは思ってもいなかったので、小型船に気を付けてB船の船首方及び沿岸方約300mの海面を見ながら航行していたところ、船首方からドンドンドンというエンジン音が聞こえ、船首方至近の所に白波とA船の球状船首部を認めたので危険を感じたが、どうすることもできず、A船と衝突した。
 船長Bは、海上保安庁に衝突した旨を通報するとともに、衝突時の衝撃で右腰部を打撲したものの、A船を追い掛け、巡視艇が到着したのち、今治港に入港して救急車で病院へ搬送され、約1か月の安静治療を要する右腰椎横突起骨折と診断された。
原因  本事故は、夜間、大浜漁港東方沖において、A船が来島海峡航路南西側の航路外を南東進中、B船が北北西進中、船長Aが見張りを適切に行っておらず、また、船長Bが、大型船が航路外の沿岸寄りを航行して来るとは思わず、B船の船首及び沿岸方の海面を見ており、船首方の見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:船長(宗丸)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。