
| 報告書番号 | MA2016-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年11月08日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 引船第五名城丸バージ名城302プレジャーボート釣りおやじトライアングルⅡ衝突 |
| 発生場所 | 和歌山県和歌山市田倉埼西南西方沖 田倉埼灯台から真方位249°1,500m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 死亡:負傷 |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船:プレジャーボート |
| 総トン数 | 100~200t未満:その他:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年04月28日 |
| 概要 | A船は、船長A及び航海士A1ほか3人が乗り組み、直径約80mmのえい航索約50mを伸出して無人で空船のB船をつないで引船列(以下「A船引船列」という。)を構成し、A船及びB船にそれぞれ法定灯火を表示した上、B船に標識灯5個を取り付けて点滅させ、自動操舵により、関西国際空港西方沖を約7.5ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で南西進した。 航海士A1は、平成26年11月8日05時30分ごろ、和歌山市地ノ島東南東方沖の加太瀬戸において、えい航索の伸出作業を行うため、航海士A2と船橋当直を交替し、ほかの乗組員2人と共に、A船後部デッキで作業灯を点灯し、えい航索を約350mに伸出する作業を終えた後、05時45分ごろ田倉埼西北西方沖において昇橋し、航海士A2と当直を交替した。 航海士A1は、1.5海里レンジとしたレーダーと目視により見張りを行っていたところ、田倉埼西方沖において、左舷船首方に同航する小型漁船(以下「D船」という。)を認め、D船がA船の正横付近で左に旋回して後方に下がって行き、B船と並んだことを確認した後、GPSプロッター画面に表示している予定針路へ戻そうと南進した。 A船引船列は、田辺港北西方沖を南東進中、10時00分ごろ海上保安庁からプレジャーボートとの衝突について問合せがあった後、和歌山県和歌山下津港に向かうよう指示を受け、同港に入港後、海上保安庁の聴取を受けた。 船長Aは、後日、えい航索に付着していた塗料がC船の塗料と同種であること、及びえい航索にプロペラによると思われる擦過傷があったことを聞き、衝突の事実を知った。 C船は、船長Cが1人で乗り組み、友人(以下「同乗者C」という。)を乗せ、法定灯火を表示し、05時10分ごろ定係地の和歌山市紀ノ川の係留施設を出航し、田倉埼西南西方沖の釣り場に向かった。 C船は、船長Cが操縦区画後部の左舷側に立って操船を行い、同乗者Cが操縦区画後部の右舷側に立ち、田倉埼南方沖を約17~18km/hの速力で西北西進していた。 同乗者Cは、エンジン音が下がって速力が落ちたので、釣り場に近づいたと思ったところ、船尾部プロペラ付近に衝撃を感じ、約2~3秒後、右舷側に大きな壁のようなものが見えたが、気付いたときには転覆したC船の下にいた。 同乗者Cは、海面に浮上してC船のプロペラに掴まっていたところ、近くを航行していた遊漁船に救助され、もう1人乗船者がいたことを伝えたところ、遊漁船の釣り客が警察に本事故を通報するのを聞き、和歌山市加太港へ運ばれた後、病院に搬送され、右手の擦過傷等の治療を受けた。 船長Cは、転覆したC船の船内で発見され、救助された後、救急車で病院に搬送されたが、死亡が確認され、溺死と検案された。 C船は、巡視船により和歌山下津港へえい航された後、陸揚げされた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、田倉埼西南西方沖において、A船引船列が南西進中、C船が西北西進中、A船引船列のB船とC船とが衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:船長(釣りおやじトライアングルⅡ)、負傷:同乗者(釣りおやじトライアングルⅡ) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。