
| 報告書番号 | MA2016-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年06月18日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | ヨット正覚坊乗組員負傷 |
| 発生場所 | 静岡県御前崎市御前埼南南西方沖 御前埼灯台から真方位205°26海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年04月28日 |
| 概要 | ヨット正覚坊は、南西進中、船長及び乗組員が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、帆走により御前埼南南西方沖を南西進中、船長が、左舷船尾のコックピットで操船していたところ、突風などによりブームが急に振れたため、ブームが船長の額に当たり、跳ね飛ばされて背中から頸椎等をライフラインで強打したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:船長及び乗組員 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。