JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-6
発生年月日 2009年01月23日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船笹川丸漁船万栄丸衝突
発生場所 山形県鶴岡市所在の鼠ヶ関灯台から真方位209°11.4海里
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年06月26日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、大島漁場到着後、機関を微速力前進にかけて航走しながら魚群探索を始めた。B船は、船長Bが1人で乗り組み、大島漁場到着後、機関を停止して漂泊しながら、魚群探索を開始した。A船は、船長Aが操舵室に入って魚群探知機を見ながら航走中、また、B船は漂泊中、平成21年1月23日07時50分ごろ、A船船首とB船の左舷中央部とがほぼ直角に衝突した。
 当時、天気は晴れで風はほとんどなく、潮候はほぼ低潮時であった。
原因  本事故は、A船が航走中、B船は漂泊中、A船がB船に気付かないまま航走し、また、B船が、A船の動静を確認しないまま漂泊を続けたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。