
| 報告書番号 | MA2009-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年07月31日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第一惣安丸漁船第八高寿丸衝突 |
| 発生場所 | 青森県八戸市鮫角北東方沖合 鮫角灯台から真方位054°16.3海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年04月24日 |
| 概要 | 漁船第一惣安丸は、船長ほか1人が乗り組み、青森県上北郡六ヶ所村泊漁港を出港し、同県八戸市鮫角北東方沖合のイカ釣り漁場に向けて航行中、また、漁船第八高寿丸は、船長ほか1人が乗り組み、同県三沢市三沢漁港を出港し、同漁場で漂泊して操業準備中、平成20年7月31日06時30分ごろ鮫角灯台から真方位054°16.3海里付近において、第一惣安丸の左舷船首と第八高寿丸の右舷中央が衝突した。 衝突の結果、第八高寿丸は、船長及び乗組員計2人が打撲傷を負い、右舷中央に凹損及び亀裂が生じたほか、イカ釣り機3台が破損し、また、第一惣安丸は、船首部及び球状船首に擦過傷が生じたほか、イカ釣り機1台が破損したが、死傷者はなかった。 |
| 原因 | 本事故は、視界制限時、青森県八戸市鮫角北東方沖合において、A船が、漁場に向けて航行中、進路上で漂泊中のB船に気付かず同船に接近し、また、B船が、漁場で漂泊中、接近してくるA船に気付かなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 A船が、漂泊中のB船に気付かなかったのは、船長Aが、レーダーで2つの漁船群を認め、その映像を監視することに気をとられ、レーダーによる適切な見張りを行わなかったことによるものと考えられる。 A船が、汽笛による霧中信号を吹鳴していれば、漂泊しているB船がA船の存在に気付き、事故が回避された可能性があると考えられる。 B船が、接近してくるA船に気付かなかったのは、船長Bが、漂泊を開始したのち、操舵室のイカ釣り機制御盤で、釣針の深度を設定するなど操業準備を行うことに気をとられ、レーダーによる適切な見張りを行わなかったことによるものと考えられる。 B船が、汽笛による霧中信号を吹鳴していれば、接近してくるA船がB船の存在に気付き、事故が回避された可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:乗組員2人(第八高寿丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。