
| 報告書番号 | MA2016-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年03月28日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 引船第三永見丸台船石嶺五号漁船十八宏漁丸衝突 |
| 発生場所 | 沖縄県那覇港西方沖 那覇港那覇防波堤北灯台から真方位265°5海里付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船:漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:500~1600t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年03月31日 |
| 概要 | 引船第三永見丸は、台船石嶺五号をえい航して東北東進中、また、漁船十八宏漁丸は、北西進中、石嶺五号と十八宏漁丸とが衝突した。 石嶺五号は、船体に擦過傷を、また、十八宏漁丸は、船体に破損を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、那覇港西方沖において、A船引船列が東北東進中、C船が北西進中、船長Aが、右舷方から接近するC船がA船引船列を避けてくれるものと思い、同じ針路及び速力で航行を続け、また、船長Cが、領収書及びメモ等の整理をしていて左舷船首方に認めたB船に対する見張りを適切に行っていなかったため、B船とC船とが衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:甲板員(十八宏漁丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。