
| 報告書番号 | keibi2016-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年09月21日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船第二十八哲丸乗揚 |
| 発生場所 | 長崎県長崎市長崎港第2区 女神大橋橋梁灯(P4灯)から真方位080°680m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年03月31日 |
| 概要 | 漁船第二十八哲丸は、北西進中、船台に乗り揚げ、擦過した。 第二十八哲丸は、船尾船底キールに擦過傷を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、船長が、本件標識灯を視認した際、本件標識灯の左側を航行したため、本船が船台に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。