
| 報告書番号 | MA2016-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年07月20日 |
| 事故等種類 | 火災 |
| 事故等名 | 漁船第二十八野村丸火災 |
| 発生場所 | 鹿児島県奄美大島の西北西方沖(東シナ海) 曽津高埼灯台から真方位295°166海里付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年03月31日 |
| 概要 | 漁船第二十八野村丸は、漂泊して揚網作業中、火災が発生した。 第二十八野村丸は、機関長が熱傷を負い、主機過給機断熱材、主機周りの配線等に焼損を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、漂泊してまき網の揚網作業中、機関長が本件操作盤で作業を行っていたところ、本件ポンプが始動し、作動油が本件取付け部付近から噴出して主機過給機ブロワ側吸入口付近に飛び散ったため、同過給機タービン側付近に発生していた火炎が飛び散っていた作動油に引火したことにより、火災が発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:機関長 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。