
| 報告書番号 | MA2016-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年09月01日 |
| 事故等種類 | 転覆 |
| 事故等名 | 漁船恵比須丸転覆 |
| 発生場所 | 長崎県対馬市上島東方沖 対馬長崎鼻灯台から真方位037°27.5海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年03月31日 |
| 概要 | 漁船恵比須丸は、西進中、転覆した。 恵比須丸は、機関に濡損を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、上対馬及び下対馬地区に強風注意報及び竜巻を付加事項とした雷注意報が発表され、風力8~10の南風が吹き、波高約3mの波が生じている状況下、上島東方沖において西進中、突風と波浪を左舷正横付近から受ける態勢となって右舷側に傾斜し、ブルワーク上端が没水して復原しにくい状況となったため、引き続く風浪を受けて右舷側へ転覆したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。