
| 報告書番号 | MA2016-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年09月01日 |
| 事故等種類 | 転覆 |
| 事故等名 | 漁船第一吉栄丸転覆 |
| 発生場所 | 長崎県対馬市上島東方沖 対馬長崎鼻灯台から真方位077°14.7海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年03月31日 |
| 概要 | 漁船第一吉栄丸は、船長及び甲板員1人が乗り組み、上対馬及び下対馬地区に強風注意報及び竜巻を付加事項として雷注意報が発表されていた状況下、長崎県対馬市上島東方沖において、パラシュートアンカーを投入して漂泊中、平成27年9月1日03時29分ごろ、転覆した。 第一吉栄丸は、船長及び甲板員が負傷し、船体が全損となった。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、A船が、上対馬及び下対馬地区に強風注意報及び竜巻を付加事項とした雷注意報が発表されていた状況下、上島東方沖において、約20~30m/sの南風及び東方から波高約3mの波を受けてパラシュートアンカーで漂泊中、本件引き戸が開放されていたため、船尾から打ち込んだ海水が機関室に流入し、船体が左舷側へ傾いてブルワーク上端が没水し、復原せずに転覆したことにより発生したものと考えられる。 本件引き戸が開放されていたのは、乗組員が、天候が悪化しないだろうと思い、ふだんどおりに船員室の換気を行っていたことによるものと考えられる。 乗組員が風の増勢を予測できなかったのは、上対馬及び下対馬地区に発表された強風注意報及び竜巻を付加事項とした雷注意報を入手していなかったことによるものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:船長及び甲板員 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。