JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2016-3
発生年月日 2015年06月02日
事故等種類 乗揚
事故等名 セメント運搬船第七菱洋丸乗揚
発生場所 愛媛県今治市船折瀬戸(鵜島北西岸沖) 鶏小島灯台から真方位077°620m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2016年03月31日
概要  セメント運搬船第七菱洋丸は、船長ほか5人が乗り組み、愛媛県今治市船折瀬戸を北東進中、平成27年6月2日14時09分ごろ今治市鵜島北西岸沖の浅所に乗り揚げた。
 第七菱洋丸は、船底部に凹損及び擦過傷並びに舵及びプロペラに擦過傷を生じたが、死傷者はいなかった。
原因  本事故は、本船が、苅田港から丸亀港に向かう際、本船の船長が、逆潮の最強時に船折瀬戸を航行したため、同瀬戸の最狭部付近に達したとき、対地速力がほとんどない状態となり、反転しようとしたところ、圧流されて鵜島北西岸沖の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
船長が、逆潮の最強時に船折瀬戸を航行しようとしたのは、ふだん来島海峡の通航時が逆潮となるときには三原瀬戸航路を通航していたものの、17時までに丸亀港に到着すれば岸壁に綱取り作業員が待機していてそのまま着岸できるので、三原瀬戸航路より航海時間を約1時間短縮できる船折瀬戸を航行したこと及び自らの経験から船折瀬戸に対して潮流が強いという認識がなく、船折瀬戸の潮流を調査していなかったことによるものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。