
| 報告書番号 | keibi2016-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年09月11日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 貨物船SHUN FA11乗揚 |
| 発生場所 | 山口県徳山下松港第2区 徳山下松港新川防波堤灯台から真方位310°620m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年03月31日 |
| 概要 | 貨物船SHUN FA 11は、離岸作業中、浅所に乗り揚げた。 SHUN FA 11は、船底に擦過傷及び破口を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、徳山下松港下松第2ふ頭を離岸して右回頭中、同ふ頭東方の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。