
| 報告書番号 | keibi2016-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年08月13日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船戎丸ミニボート(船名なし)衝突 |
| 発生場所 | 山口県上関町上関港 上関導灯(後灯)から真方位135°480m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年03月31日 |
| 概要 | 漁船戎丸は、北西進中、また、ミニボート(船名なし)は、漂泊中、両船が衝突した。 戎丸は、右舷船首部に擦過傷を生じ、また、ミニボート(船名なし)は、船外機に擦過傷を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、A船の船長Aが見張りを行っておらず、また、B船の操縦者Bが見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。