
| 報告書番号 | MA2016-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年08月02日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 水上オートバイATSUSHI SPECIAL Jr.458 SPECIALE乗組員負傷 |
| 発生場所 | 愛媛県上島町津波島南端沖 六ツ瀬灯標から真方位040°1.5海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年03月31日 |
| 概要 | 水上オートバイATSUSHI SPECIAL Jr.458 SPECIALEは西進中、波を乗り越えて着水した際、船長が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、A船が津波島南端沖を約80km/hの速力で西進中、船長Aが、本件波をほぼ直角に乗り越えて着水したため、船長Aが座席から浮き上がったのち座席に落下した衝撃で負傷したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:船長 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。