
| 報告書番号 | keibi2016-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年07月02日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 引船エイヨシ丸はしけ第十一栄吉丸乗揚 |
| 発生場所 | 岡山県倉敷市松島西岸 久須見鼻灯標から真方位238°730m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年03月31日 |
| 概要 | 引船エイヨシ丸は、はしけ第十一栄吉丸をえい航して北東進中、第十一栄吉丸が松島西岸に乗り揚げた。 第十一栄吉丸は、船底部に擦過傷等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、A船引船列の船長Aが、下津井瀬戸の潮流の状況を把握していなかったため、同航船を避けて松島に接近したところ、A船引船列が潮流に圧流され、B船が同島西岸に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。