
| 報告書番号 | MA2016-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年03月11日 |
| 事故等種類 | 転覆 |
| 事故等名 | ケミカルタンカーSTOLT JASMINE引船第十八清幸丸転覆 |
| 発生場所 | 愛媛県宇和島市宇和島港 宇和島港戎山防波堤灯台から真方位048°220m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | タンカー:引船・押船 |
| 総トン数 | 5000~10000t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年03月31日 |
| 概要 | 引船第十八清幸丸は、船長ほか1人が乗り組み、愛媛県宇和島市宇和島港において、ケミカルタンカーSTOLT JASMINEの操船の支援作業に従事中、平成27年3月11日12時55分ごろ、船体が右舷側に傾斜して転覆した。 第十八清幸丸は、機関等に濡損を生じたが、死傷者はいなかった。 |
| 原因 | 本事故は、宇和島港において、B船が、A船の操船の支援に当たった際、A船の左回頭及び前進に対応できなかったため、タグラインに引かれて横引き状態となり、B船が右舷側に傾斜して転覆したことにより発生したものと考えられる。 B船が、A船の左回頭及び前進に対応できなかったのは、A船のタグラインを操舵室後方のえい航フックに掛け、機関を前進にかけていたこと、固定ピッチプロペラの1機1軸単板舵であったこと、及び水先類似行為者から船長Bに対して事前に操船要領についての説明がなかったこと、並びに水先類似行為者が、B船がふだん操船の支援に使用している2機2軸2舵の作業船と同じであり、タグラインを船首ボラードに取っていると思っていたことによるものと考えられる。 水先類似行為者が、B船が操船の支援に使用している作業船と同じであると思っていたのは、造船所担当者が手配した作業船であったことによるものと考えられる。 水先類似行為者が、B船の操縦性能及び構造等を確認し、船長Bに対して事前に操船要領を説明する一方、迅速に通信できる手段を備え、船長BからB船の状況を伝えるなどして情報の共有が適切になされていれば、本事故の発生を回避できた可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。