JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2016-3
発生年月日 2015年03月11日
事故等種類 転覆
事故等名 ケミカルタンカーSTOLT JASMINE引船第十八清幸丸転覆
発生場所 愛媛県宇和島市宇和島港 宇和島港戎山防波堤灯台から真方位048°220m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー:引船・押船
総トン数 5000~10000t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2016年03月31日
概要  引船第十八清幸丸は、船長ほか1人が乗り組み、愛媛県宇和島市宇和島港において、ケミカルタンカーSTOLT JASMINEの操船の支援作業に従事中、平成27年3月11日12時55分ごろ、船体が右舷側に傾斜して転覆した。
 第十八清幸丸は、機関等に濡損を生じたが、死傷者はいなかった。
原因  本事故は、宇和島港において、B船が、A船の操船の支援に当たった際、A船の左回頭及び前進に対応できなかったため、タグラインに引かれて横引き状態となり、B船が右舷側に傾斜して転覆したことにより発生したものと考えられる。
B船が、A船の左回頭及び前進に対応できなかったのは、A船のタグラインを操舵室後方のえい航フックに掛け、機関を前進にかけていたこと、固定ピッチプロペラの1機1軸単板舵であったこと、及び水先類似行為者から船長Bに対して事前に操船要領についての説明がなかったこと、並びに水先類似行為者が、B船がふだん操船の支援に使用している2機2軸2舵の作業船と同じであり、タグラインを船首ボラードに取っていると思っていたことによるものと考えられる。
水先類似行為者が、B船が操船の支援に使用している作業船と同じであると思っていたのは、造船所担当者が手配した作業船であったことによるものと考えられる。
水先類似行為者が、B船の操縦性能及び構造等を確認し、船長Bに対して事前に操船要領を説明する一方、迅速に通信できる手段を備え、船長BからB船の状況を伝えるなどして情報の共有が適切になされていれば、本事故の発生を回避できた可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。