
| 報告書番号 | MA2016-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年04月01日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | コンテナ専用船東成押船エメラルド1はしけエメラルド衝突 |
| 発生場所 | 愛媛県上島町高井神島北東方沖 高井神島灯台から真方位053°4.1海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 500~1600t未満:100~200t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年03月31日 |
| 概要 | コンテナ専用船東成は、西南西進中、また、押船エメラルド1は、はしけエメラルドと押船列を構成して西南西進中、東成とエメラルド1及びエメラルドとが衝突した。 東成は、左舷船首部外板に擦過傷及びバルバスバウに凹損が生じた。 エメラルド1は、右舷船首部外板に擦過傷が、エメラルドは、右舷船尾部外板に凹損及び右舷船尾部ハンドレールに曲損が生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、高井神島北東方沖において、A船及びB船押船列が共に西南西進中、航海士Aが、船橋後部の海図台で船尾方を向いて作業を行い、B船押船列に対する見張りを適切に行っておらず、また、船長Bが、A船が速力の遅いB船押船列の進路を避けて追い越して行くものと思い、汽笛による警告信号などを行わなかったため、A船とB船押船列が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。