
| 報告書番号 | MA2016-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年10月22日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船三栄丸漁船太洋丸衝突 |
| 発生場所 | 千葉県勝浦市八幡岬南東方沖 勝浦灯台から真方位144°15.0海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年03月31日 |
| 概要 | 漁船三栄丸は、北北西進中、また、漁船太洋丸は、停船して操業中、両船が衝突した。 太洋丸は、機関長が負傷し、船首部に圧壊を生じ、また、三栄丸は、船首部に擦過傷を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、八幡岬南東方沖において、A船が北北西進中、B船が停船して操業中、船長Aが、船首方に他船がいないものと思い込み、船首死角を補う見張りを行っていなかったため、前路で操業中のB船に気付かずに航行し、また、船長Bが、見張りを適切に行っていなかったため、機関長Bの声で右舷方約40~50mのところに接近するA船を認めて機関を全速力後進にかけたものの、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:機関長(太洋丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。