
| 報告書番号 | MA2016-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年07月11日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 押船第三十三海運丸クレーン台船第三十三海運号乗組員死亡 |
| 発生場所 | 茨城県神栖市波崎漁港 銚子港東防波堤川口灯台から真方位270°1.0海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 20~100t未満:500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年03月31日 |
| 概要 | 押船第三十三海運丸は、クレーン台船第三十三海運号と押船列を構成してブロックの陸揚げ作業中、航海士がブロックの間に挟まれて死亡した。 |
| 原因 | 本事故は、A船押船列が、波崎漁港において、係留して本件作業中、乗組員Aが、航海士の姿がクレーンで吊り上げるブロックの陰になって見えなかったものの、航海士も同ブロックの周囲から退避しているものと思い、安全を確認せずに吊り上げの合図を送ったため、航海士がクレーンで吊り上げられて揺れたブロックと甲板上のブロックとの間に挟まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:航海士(第三十三海運丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。