JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2016-3
発生年月日 2014年06月18日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船TUJU ARROW貨物船SUNNY HOPE衝突
発生場所 静岡県静岡市清水区清水港外 清水灯台から真方位024°1.2海里(M)付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:貨物船
総トン数 30000t以上:30000t以上
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2016年03月31日
概要  A船は、船長Aほか20人(全員フィリピン共和国籍)が乗り組み、パルプ約63,000t及び板材約8,000tを積載し、静岡県清水港に向かった。
 船長Aは、平成26年6月18日05時16分ごろ、レーダーで、右舷船首方約2MにB船を認め、その後B船が清水港内に向けて左転したことから、B船と進路が交差する態勢となったことを認めた。
 船長Aは、A船がB船を避航する立場にあると思ったが、速力が速いA船の方が先に検疫錨地に到着するので、B船を避航する状況にはならないと判断し、05時26分ごろ(テレグラフロガーの時計には10分の遅れがあり、実際は05時36分ごろであった。)機関を停止し、その後惰力で検疫錨地に向けて北北西進した。
 船長Aは、B船が、水先人Bを乗せた後、増速し、港内航路の入口に向けて左転を開始したので、前路で互いに接近する状況となったことを知った。
 A船は、船長Aが、既に速力を落としていたので、転舵しても舵効はないと判断し、機関を全速力後進にかけたものの、05時48分ごろ、A船の右舷船首部とB船の左舷船首部とが衝突した。
 B船は、船長Bほか20人(大韓民国籍1人、フィリピン共和国籍19人)が乗り組み、酸化アルミニウム約44,000tを積載して清水港に向かい、05時35分ごろ、清水灯台の東方沖で、水先人Bを乗船させた。
 水先人Bは、船長Bの操船指揮の下、水先を開始し、05時38分ごろ、VHF無線電話(以下「VHF」という。)でA船を呼び出し、機関を停止したのちB船の後に続くように要請した。
 水先人B及び船長Bは、A船が機関を停止した旨を回答したので、A船が行きあしを止めてB船の後から検疫錨地に向かうものと思った。
 水先人Bは、05時41分ごろ、清水灯台から真方位048°1.3M付近に至り、機関を極微速力前進にかけ、約6.0ノット(kn)の対地速力で港内航路の入口に向けて左転を開始したとき、A船を左舷正横0.5M付近に認めた。
 B船は、左転を続け、A船が左舷至近に迫ったので、右舵一杯とし、機関を全速力後進にかけたものの、B船とA船とが衝突した。
 本事故後、A船は検疫錨地に投錨し、B船は予定していた岸壁に着岸した。
原因  本事故は、清水港外を港内航路の入口に向けて、A船が北北西進中、B船が北西進中、船長Aが、B船に対する見張りを適切に行っておらず、また、水先人B及び船長Bが、A船が行きあしを止めてB船の後に続くものと思い、A船の前路に向けて左転を続けたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。