
| 報告書番号 | keibi2009-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年08月06日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第八十八萬漁丸運航不能(機関損傷) |
| 発生場所 | 青森県三沢港北東方沖合14.5海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年06月26日 |
| 概要 | 本船は、青森県三沢港を出港して昼イカ漁に従事していたところ、平成20年8月6日10時00分ごろ、潤滑油圧力低下警報が作動した。機関室に赴いたところ、浸水しており、僚船に救助を依頼し、応急処置を施したのちえい航され13時50分三沢港に入港した。主機メーカー及び代理店による点検の結果、スタンチューブ給水ホースの継手部分が腐食して折損していた。当時の天候は晴れで、海上は平穏であった。 |
| 原因 | 本インシデントは、スタンチューブ給水ホースの継手部分が腐食により折損し、海水が機関室に浸水したため、主機等が損傷したことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。