
| 報告書番号 | MA2016-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2013年12月07日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 貨物フェリーみさき乗組員負傷 |
| 発生場所 | 鹿児島県徳之島町亀徳港 亀徳港南防波堤灯台から真方位305°430m付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年02月25日 |
| 概要 | 貨物フェリーみさきは、荷役作業中、航海士の左手がコンテナと車両甲板の側壁との間に挟まれた。 航海士は、左手首を骨折した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、亀徳港において、ロールオンロールオフ方式でコンテナの積載作業中、船内作業指揮者である航海士Aの左手が積載予定場所付近に置かれたコンテナと側壁との間に挟まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:航海士 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。