
| 報告書番号 | keibi2016-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年07月22日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁業取締船むさし運航不能(機関故障) |
| 発生場所 | 長崎県五島市福江島南西方沖 大瀬埼灯台から真方位246°48海里付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 公用船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年02月25日 |
| 概要 | 漁業取締船むさしは、航行中、主機に異常が発生したので主機を停止し、運航不能となった。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、主機5番シリンダの吸気弁の弁棒が折損したため、弁傘部が燃焼室内に落下し、ピストン頂部とシリンダカバとに挟撃され、ピストン、シリンダカバ等が損傷し、主機が運転できなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。