JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-6
発生年月日 2009年01月21日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 漁船第三十八北鉄丸運航不能(推進器損傷)
発生場所 北海道天塩港西方沖合55海里付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年06月26日
概要  本船は、たら刺網漁の目的で、北海道天塩港西方沖合の漁場に到着したのち投網して、次の投網水域に向け移動中、自船の投入した刺網の瀬縄が推進器に巻き付き、洋上で浮子と瀬縄を取り外し、そのまま操業を続け、その後、帰港した。再び、北海道天塩港西方沖合の漁場で操業中、平成21年1月21日20時30分ごろ、突然、推進器の回転が停止し、自力航行不能となり、僚船にえい航され、北海道増毛港に入港し、造船所で修理された。
原因  本インシデントは、夜間、本船が投網水域に向けて移動中、GPSプロッターに投網地点を入力しなかったため、投入した網が推進器に絡網し、推進器を固定していたナットが緩んで推進器の回転が停止したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。