JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2016-2
発生年月日 2015年05月04日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 プレジャーボート金虎丸衝突(岩場)
発生場所 長崎県対馬市下島口ザキ鼻 対馬鼠島灯台から真方位290°800m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2016年02月25日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、知人2人(以下「同乗者A」及び「同乗者B」という。)を乗せ、平成27年5月1日14時30分ごろ兵庫県西宮市のマリーナを出航した。
 本船は、2日佐賀県伊万里市の造船所に到着した後、新たに知人4人を乗せて対馬市竹敷港に向けて出発し、途中で釣りを行った後、3日同港に到着した。
 本船は、竹敷港で更に知人1人を乗せ、4日08時00分ごろ同港を出港して対馬市の黒島沖で釣りをした後、同市の浅茅湾の大口瀬戸付近で釣りをし、昼食後、同港で乗船した知人1人を下船させるため同港に向けて12時30分ごろ帰途についた。
 船長は、単独で操舵室の右舷端の椅子に深く腰を掛け、手動リモコン操舵により約20ノットの速力(対地速力、以下同じ。)で浅茅湾を南東進していたところ、うとうとし始めていつの間にか居眠りに陥り、少しして目が覚めたとき、変針予定場所を通過して約15~20m前方の岩場に接近していることに気付いた。
 本船は、船長が直ちに主機のクラッチを前進から後進に一気に切り替えたが、行きあしが止まらず、12時45分ごろ船首が口ザキ鼻の岩場に衝突した。
 同乗者Aは、船尾方でハッチの上に座ってうとうとしていたところ、衝突した衝撃で体が船首方に飛ばされ、腰部を強打した。
 船長は、同乗者A等にけがの有無を尋ね、同乗者A以外に負傷した者がいないこと及び船体の損傷状況から航行が可能であることを確認した後、竹敷港に向かって出発し、同港に到着後、地元の消防署に救急車を要請した。
 同乗者Aは、搬送された病院で打撲と診断され、帰宅後、通院治療を受けた。
 海上保安部は、消防署から本事故発生の連絡を受けた。
 本船は、修理のため、伊万里市所在の造船所に自力航行して戻り、上架された。
 船長、同乗者B及び乗船者5人は、陸路帰宅した。
原因  本事故は、本船が、浅茅湾において、南東進中、船長が居眠りに陥ったため、変針予定場所を通過して口ザキ鼻の岩場に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:同乗者
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。