JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-6
発生年月日 2009年01月20日
事故等種類 火災
事故等名 貨物船ALEXANDROVSK火災
発生場所 北海道紋別港第1防波堤灯台から真方位192°950m(紋別港第3船溜北物揚場岸壁係留中)
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年06月26日
概要  本船は、保船要員2名ともに上陸して無人のところ、居住区の温度を維持するために常時通電していた食堂の電気ストーブから、平成21年1月20日18時10分ごろ、出火した。
 帰船した機関長が火災を発見して消防署に通報し、消防署により消火されたが、船橋、居住区等を焼失した。
原因  本事故は、本船が岸壁係留中、電気ストーブの整備を適切に行わなかったため、ストーブに堆積した塵埃が過熱して発火したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。