
| 報告書番号 | keibi2016-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年08月08日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | プレジャーボートむかあプレジャーボート美千代丸衝突 |
| 発生場所 | 広島県呉市倉橋島南方沖 安芸爼岩灯標から真方位276°4,500m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年02月25日 |
| 概要 | プレジャーボートむかあは、南東進中、また、プレジャーボート美千代丸は、釣りをしながら漂泊中、両船が衝突した。 むかあは、右舷船首部に擦過傷を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、A船の操縦者Aが前方の見張りを行っておらず、また、B船の船長Bが周囲の見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。