
| 報告書番号 | keibi2016-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年06月28日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | プレジャーボート城プレジャーボート第7東丸衝突 |
| 発生場所 | 愛媛県大洲市青島東方沖 伊予青島灯台から真方位096°1.2海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年02月25日 |
| 概要 | プレジャーボート城は、北東進中、また、プレジャーボート第7東丸は、漂泊中、両船が衝突した。 城は、船首部に擦過傷を生じ、また、第7東丸は、右舷後部外板に亀裂等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、A船の船長Aが前方の見張りを行っておらず、また、B船の船長Bが周囲の見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。