JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-6
発生年月日 2008年09月14日
事故等種類 施設等損傷
事故等名 モーターボートエアー定置網損傷
発生場所 北海道小樽市塩谷港外防波堤西灯台から真方位052°2,100m付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年06月26日
概要  本船は、船長1人が乗り組み、友人2人を乗せ、遊覧の目的で北海道積丹半島北方沿岸部を航行の後、帰港中、概位を知っていたさけ定置網を避けるため約10ノットの速力で航行していたところ、平成20年9月14日18時43分ごろ、定置網に乗り入れ、損傷を与えた。
 本船は絡網により航行不能となり、仲間の船に曳かれ、小樽港に入港した。
 当時、天候は晴れで、風力1の西風が吹き、視界は良好で、日没は17時49分であった。
原因  本事故は、本船が、概位が分っていた定置網を避ける際、適切な見張りを行わなかったため、定置網に接触したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。