
| 報告書番号 | MA2016-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2011年12月22日 |
| 事故等種類 | 転覆 |
| 事故等名 | 漁船第三裕丸転覆 |
| 発生場所 | 島根県浜田市浜田港北方沖 馬島灯台から真方位353°7.4海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年02月25日 |
| 概要 | 漁船第三裕丸は、船長ほか13人が乗り組み、僚船4隻と船団を構成して島根県浜田市浜田港北方沖の漁場でまき網漁の操業中、平成23年12月22日00時20分ごろ船体が右舷側に傾斜して転覆し、その後沈没した。 第三裕丸は、乗組員2人が死亡した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、第三裕丸が、浜田港北方沖約7.4海里にある水深約120mの漁場において右舷側から揚網作業中、7.5t以上の荷重が右舷船尾端のネットホーラに作用したため、右舷側へ転覆したことにより発生したものと考えられる。 7.5t以上の荷重が右舷船尾端のネットホーラに作用したのは、団子状になった網のねじれを取る作業に時間が掛かったために、網の中で圧迫されて死んだ魚が網の底に溜まるなどして網目が塞がったこと、又は、網の中の魚群が一斉に網の底部に向かって移動したことによる可能性があると考えられるが、その状況を明らかにすることはできなかった。 |
| 死傷者数 | 死亡:甲板員2人 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。