JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2016-2
発生年月日 2011年12月22日
事故等種類 転覆
事故等名 漁船第三裕丸転覆
発生場所 島根県浜田市浜田港北方沖 馬島灯台から真方位353°7.4海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2016年02月25日
概要  漁船第三裕丸は、船長ほか13人が乗り組み、僚船4隻と船団を構成して島根県浜田市浜田港北方沖の漁場でまき網漁の操業中、平成23年12月22日00時20分ごろ船体が右舷側に傾斜して転覆し、その後沈没した。
 第三裕丸は、乗組員2人が死亡した。
原因  本事故は、夜間、第三裕丸が、浜田港北方沖約7.4海里にある水深約120mの漁場において右舷側から揚網作業中、7.5t以上の荷重が右舷船尾端のネットホーラに作用したため、右舷側へ転覆したことにより発生したものと考えられる。
7.5t以上の荷重が右舷船尾端のネットホーラに作用したのは、団子状になった網のねじれを取る作業に時間が掛かったために、網の中で圧迫されて死んだ魚が網の底に溜まるなどして網目が塞がったこと、又は、網の中の魚群が一斉に網の底部に向かって移動したことによる可能性があると考えられるが、その状況を明らかにすることはできなかった。
死傷者数 死亡:甲板員2人
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。