
| 報告書番号 | MA2016-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年09月20日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | プレジャーボート平成丸乗揚 |
| 発生場所 | 愛媛県松山市興居島北東岸 頭埼灯台から真方位183°400m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年02月25日 |
| 概要 | プレジャーボート平成丸は、走錨して浅瀬に乗り揚げた。 平成丸は、右舷側船底に破口を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、興居島北東岸沖の釣り場に投錨する際、船長が、投錨予定場所付近での錨の効き具合、潮流の影響等を調査していなかったため、投錨直後から潮流の影響を受けて走錨し、興居島北東岸の浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。