
| 報告書番号 | MA2016-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年07月19日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | プレジャーボートKNF001同乗者負傷 |
| 発生場所 | 滋賀県大津市南小松の近江舞子南浜水泳場の南東方沖(琵琶湖西部) 男松三等三角点から真方位181°690m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年02月25日 |
| 概要 | プレジャーボートKNF001は、南東進中に減速した際、水中で引かれていた錨が跳ね、同乗者1人に当たって負傷した。 KNF001には、右舷中央付近のブルワーク等に擦過傷が生じた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、近江舞子南浜水泳場南方の湖岸を出発して南東進中、船長が、出発する際に錨索を外し忘れたため、減速した際、錨が錨索の張力で跳ね上がって同乗者Aの頭部に当たったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:同乗者 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。