
| 報告書番号 | MA2016-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年06月20日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 遊漁船ALBART Ⅲ手漕ぎボート(船名なし)衝突 |
| 発生場所 | 石川県七尾市長者ケ鼻北北西方沖 猿島南方灯標から真方位018°780m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 遊漁船:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年02月25日 |
| 概要 | 遊漁船ALBARTⅢは、北北西進中、また、手漕ぎボート(船名なし)は、南進を始めた頃、両船が衝突した。 手漕ぎボートは、乗船者1人が負傷し、左舷及び右舷中央部に破口、船体中央部に亀裂等を生じ、また、ALBART Ⅲは、船首下部及び船底に擦過傷を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、長者ケ鼻北北西方沖において、A船が北北西進中、B船が南進を始めた頃、船長Aが、前路に航行の支障となる他船はいないものと思い、船首死角を補う見張りを適切に行っていなかったため、前路のB船に気付かずに航行し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:乗船者(手漕ぎボート) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。