JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2016-2
発生年月日 2015年06月20日
事故等種類 衝突
事故等名 遊漁船ALBART Ⅲ手漕ぎボート(船名なし)衝突
発生場所 石川県七尾市長者ケ鼻北北西方沖 猿島南方灯標から真方位018°780m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 遊漁船:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2016年02月25日
概要  遊漁船ALBARTⅢは、北北西進中、また、手漕ぎボート(船名なし)は、南進を始めた頃、両船が衝突した。
 手漕ぎボートは、乗船者1人が負傷し、左舷及び右舷中央部に破口、船体中央部に亀裂等を生じ、また、ALBART Ⅲは、船首下部及び船底に擦過傷を生じた。
原因  本事故は、長者ケ鼻北北西方沖において、A船が北北西進中、B船が南進を始めた頃、船長Aが、前路に航行の支障となる他船はいないものと思い、船首死角を補う見張りを適切に行っていなかったため、前路のB船に気付かずに航行し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:乗船者(手漕ぎボート)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。