
| 報告書番号 | keibi2016-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年09月10日 |
| 事故等種類 | 浸水 |
| 事故等名 | 油タンカー第二十二港丸浸水 |
| 発生場所 | 阪神港堺泉北区の堺航路 堺泉北大和川南防波堤北灯台から真方位115°4,870m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | タンカー |
| 総トン数 | 20~100t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年02月25日 |
| 概要 | 油タンカー第二十二港丸は、東進中、機関室に浸水した。 |
| 原因 | 本事故は、本船の機関室の船底外板に破口が生じたため、機関室に海水が流入して浸水したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。