
| 報告書番号 | keibi2016-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年06月22日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船末大丸運航不能(絡網) |
| 発生場所 | 石川県志賀町海士埼西方沖 海士埼灯台から真方位270°18.0海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年02月25日 |
| 概要 | 漁船末大丸は、操業中、運航不能となった。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が揚網作業中、船長が船尾から漁網までの距離を確認していなかったため、船尾が漁網に接近し、推進器翼に漁網が巻き付いたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。