JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2016-2
発生年月日 2014年04月02日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 貨物船NEW AUDACITY衝突(桟橋)
発生場所 千葉県千葉港千葉第3区の桟橋 千葉港稲毛海浜公園A導流堤灯台から真方位097°1,935m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 5000~10000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2016年02月25日
概要  本船は、船長ほか17人(全員中華人民共和国籍)が乗り組み、粗糖約10,000tを積載し、平成26年4月2日06時36分ごろ、千葉港千葉第3区の桟橋(以下「本件桟橋」という。)に向け、同区の錨地を抜錨した。
 船長は、三等航海士を機関テレグラフ操作に、操舵手を操舵にそれぞれつけて操船指揮に当たり、千葉航路を東進中、引船1隻(総トン数230トン、出力2機合計2,942kW、アジマススラスタ、えい航力55t)から船橋前面の左舷側にタグラインを取った。
 船長は、千葉航路を出て本件桟橋に向かう水路に入り、07時30分ごろ千葉港中央ふ頭西側付近に達し、約5ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で本件桟橋に接近した。
 船長は、07時38分ごろ、本船の船首から本件桟橋までの距離が約100mとなり、船首が本件桟橋上のクレーンに接触する態勢であったので、左舵一杯及び半速力前進とし、引船に左舷船尾を押させるつもりで極微速力前進を指示した。
 引船の船長は、07時38分ごろ本船からトランシーバで「極微速力前進」と指示を受けたが、GPSによる本船の速力が約3.5knであったので、この指示を理解できず、船尾を押すなどの操船支援をしなかった。
 本船は、約3.4knの前進行きあしで、07時40分ごろ、右舷船尾が本件桟橋に衝突した。
 本船は、船長が主機を後進にかけたものの、右舷船首が本件桟橋に隣接する桟橋南東端に衝突したのち、船首が隣接する桟橋の中央付近まで進出した所で前進行きあしが止まり、後退して本件桟橋の予定位置に着桟した。
原因  本事故は、本船が、千葉港第3区において着桟作業中、船長が、引船を船橋前面の左舷側に配して本件桟橋に着ける際、前進行きあしの制御を適切に行っていなかったため、船首が本件桟橋上のクレーンに接触する態勢となり、これを避けようとして左舵を取り、右舷船尾が本件桟橋に衝突したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。