
| 報告書番号 | MA2016-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年05月23日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 遊漁船第二清龍丸漁船幸丸衝突 |
| 発生場所 | 岩手県宮古市田老漁港南東方沖 陸中真埼灯台から真方位174°3,460m付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 遊漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年02月25日 |
| 概要 | 遊漁船第二清龍丸は、北進中、漁船幸丸は、漂泊中、両船が衝突した。 第二清龍丸は、船体に擦過痕を生じ、また、幸丸は、船体に亀裂を伴う凹損を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、田老漁港南東方沖において、A船が北進中、B船がたこ籠漁用のボンデンにロープを取って係留中、船長Aが、右舷船首方に視認したC船以外に他船を見掛けなかったので、船首方に他船はいないものと思い、C船の動静に注意を向けていて船首方の死角を補う見張りを適切に行っておらず、また、船長Bが、船首方約1,000mにB船に向けて接近するA船を視認した際、いずれB船を避けて航行するか、たこ籠を揚げるために接近してきたのではないかと思い、衝突を避けるための措置をとらなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。