
| 報告書番号 | MA2016-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年09月03日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 水上オートバイMAI同乗者負傷 |
| 発生場所 | 沖縄県本部町瀬底島瀬底ビーチ地先 渡久地港本部防波堤灯台から真方位297°2,340m付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年01月28日 |
| 概要 | 本船は、船長が1人で乗り組み、観光客である同乗者Aほか1人(以下「同乗者B」という。)を座席シートの中央部及び最後部にそれぞれ乗せ、3人共に救命胴衣を着用し、平成26年9月3日14時30分ごろ、瀬底ビーチを瀬底大橋に向けて発進し、遊走を開始した。 船長は、瀬底大橋を通過して反転し、瀬底ビーチ沖において、スラローム及び右旋回をした後に同ビーチに帰ろうとして左旋回を始めたところ、14時40分ごろ、座席シートの中央部に乗って船長の体に両腕を回していた同乗者Aの手が離れたので、同乗者2人が落水したと思った。 船長は、左方を見たところ、落水した同乗者B及び左脚を座席シートの後端とトーイングポール(ウェイクボード等をえい航する際、えい航索の角度を上向きにするためのポール。)の先端との間に挟まれて右舷側に落水しかけた同乗者Aを認めた。 船長は、本船を止め、同乗者Aの体を支えながら左脚を持ち上げて外し、座席シートの中央部に横向きに座らせ、泳ぎ着いた同乗者Bが最後部に座り、ゆっくりとした速力で瀬底ビーチに向かった。 同乗者Aは、救急車で病院に搬送され、左下腿裂傷などと診断されて入院した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、瀬底ビーチ沖において遊走中、船長がトーイングポールの不具合を修理しなかったため、同乗者Aが旋回中に後部座席から落水しかけた際、左脚を座席シートの後端及びトーイングポールの先端との間に挟まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:同乗者 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。