
| 報告書番号 | MA2016-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年05月29日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 油タンカー第二十三浪速丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 関門港関門航路 若松洞海湾口防波堤灯台から真方位122°3,100m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | タンカー |
| 総トン数 | 500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年01月28日 |
| 概要 | 油タンカー第二十三浪速丸は、貨物油タンクの清掃作業中、甲板手が倒れ、救助しようとした機関士及び航海士が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、関門港若松区沖の関門航路において、本船が南東進中、甲板手Aが本件タンク内で、揮発したガソリンガスを吸ったため、ガソリン中毒を起こし、救助しようと本件タンク内に入った航海士A及び機関士も、揮発したガソリンガスを吸って同中毒を起こしたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:3人(航海士、甲板手及び機関士) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。