JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2016-1
発生年月日 2014年12月22日
事故等種類 死傷等
事故等名 海洋調査船第七開洋丸乗組員負傷
発生場所 大分県佐伯市佐伯港 佐伯港本港北防波堤灯台から真方位304°1,100m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 公用船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2016年01月28日
概要  本船は、船長、航海士A及び機関士Aほか5人が乗り組み、佐伯港の造船修理工場で修理を終えた後、平成26年12月22日16時00分ごろ、2錨を使用して船尾を接岸させる係留作業を開始した。
 本船は、船長が、船橋で主機関やバウスラスターの操作をしながら作業全体の指揮を行い、両舷錨を投下した後、後進と係留索の巻取りにより岸壁の方に向かった。
 航海士Aは、船尾の係留作業の指揮を担当し、船尾から直径60mmの係留索(以下「本件係留索」という。)1本を岸壁のビットに取り、スリップウェイを経て船尾甲板中央のネットウインチで巻取りを行った。
 機関士Aは、機関室での作業を終え、船尾の係留作業の要員でもあったので、船尾部に着いたところ、本件係留索が船尾部手摺りに引っ掛かって緊張していたので、本件係留索から離れなければならないと思い、また、航海士Aから本件係留索が跳ねるおそれがあるとの注意を受けた16時30分ごろ本件係留索に打たれてその場に倒れた。
 船長は、造船修理会社に電話して救急車の要請を行った。
 機関士Aは、救急車により病院に搬送され、頭蓋骨陥没骨折、外傷性くも膜下出血、血気胸、右腎外傷等と診断された。
原因  本事故は、本船が、佐伯港において、係留作業中、船尾部の係留作業の配置についた機関士Aが、船尾部手摺りに引っ掛かって張力がかかった本件係留索に近づいたため、同手摺りから外れて跳ねた本件係留索に打たれて負傷したものと考えられる。
死傷者数 負傷:機関士
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。