
| 報告書番号 | MA2016-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2015年06月10日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 漁船朝日丸衝突(護岸) |
| 発生場所 | 広島県尾道糸崎港第6区 小佐木島灯台から真方位345°1,550m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年01月28日 |
| 概要 | 漁船朝日丸は、視界制限状態において北進中、護岸に衝突した。 朝日丸は、船長及び甲板員が負傷し、船首部に破口等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、霧で視界制限状態となった本件護岸の南方沖を北進中、船長が、船首目標としていた南東端標識灯の灯火が霧で視認できなくなったものの、北進を続けたため、本件護岸に衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:2人(船長、甲板員) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。