
| 報告書番号 | MA2016-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年08月18日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船祥輝丸漁船勢運丸衝突 |
| 発生場所 | 愛媛県新居浜市新居浜港新居浜第4区 船上岩灯標から真方位328°420m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年01月28日 |
| 概要 | 貨物船祥輝丸は、南南西進中、漁船勢運丸は、引き縄漁をしながら漂泊中、両船が衝突した。 祥輝丸は、左舷船首部に擦過傷を生じた。 勢運丸は、船長が負傷し、船首部外板に亀裂を伴う擦過傷を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、新居浜港新居浜第4区において、A船が南南西進中、B船が漂泊して引き縄の揚縄作業中、船長Aが、船首死角を補う見張りを適切に行っておらず、また、船長Bが、船尾甲板で、船尾方を向いてしゃがんだ姿勢で引き縄の揚縄作業を行い、周囲の見張りを適切に行っていなかったため、互いに相手船に気付かず、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:船長(勢運丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。