
| 報告書番号 | MA2016-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2014年07月29日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 砂利運搬船第八十八親力丸作業員負傷 |
| 発生場所 | 鳥取県鳥取市鳥取港 鳥取港灯台から真方位335°580m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2016年01月28日 |
| 概要 | 砂利運搬船第八十八親力丸は、錨泊中、船倉内に作業員が転落して負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、鳥取港で捨て石の投入作業中、航海士が、本件バケットを船倉の中央付近まで移動させる際、本件ロープをかわせる高さまで本件バケットを巻き上げたことを確認しなかったため、本件バケットが本件ロープに引っ掛かり、船倉の中央付近まで引き込まれた本件ロープに体を押された作業員Aが、船倉内に転落したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:作業員 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。